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3つの違いを知らずに選ばない|横須賀市小矢部の戸建売却と媒介契約の種類
カテゴリ:横須賀市の不動産売却  / 更新日付:2026/04/01 00:00  / 投稿日付:2026/04/01 00:00

横須賀市小矢部の戸建売却を検討する際に、「媒介契約って何種類あるの?どれを選べばいいの?」というご質問をいただくことがあります。媒介契約は売却の進め方に直結するため、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。

媒介契約は大きく分けて
①一般媒介 ②専任媒介 ③専属専任媒介の3種類があります。

まず一般媒介は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。
メリットは、複数社が販売活動を行うため、広く情報が出る可能性があることです。また、売主様自身で買主を見つけることも可能です。
デメリットは、各社の責任が分散されやすく、積極的な販売活動になりにくいケースがあることです。また、販売状況の報告義務もないため、進捗が見えにくいという面もあります。

次に専任媒介は、1社のみに依頼する契約です。
メリットは、窓口が一本化されるため、販売戦略が統一されやすく、担当者が責任を持って動きやすい点です。また、レインズ(不動産業者間の情報共有システム)への登録義務や、定期的な報告義務があるため、状況を把握しやすいのも特徴です。
デメリットは、他社に同時依頼ができないため、会社選びが重要になる点です。ただし、売主様自身で買主を見つけることは可能です。

最後に専属専任媒介は、専任媒介よりもさらに制限が強い契約です。
メリットは、専任媒介と同様に1社が責任を持って販売し、さらに報告頻度も高くなるため、管理体制がより明確になります。
デメリットは、売主様自身で見つけた買主とも直接契約できず、必ず依頼した会社を通す必要がある点です。自由度は最も低くなります。

ではどれを選ぶべきか。

  • 広く比較しながら進めたい → 一般媒介
  • バランス良く任せたい → 専任媒介
  • 完全に任せて管理も重視したい → 専属専任媒介

という考え方が基本です。

横須賀市小矢部の戸建売却でも、物件の条件や売主様の状況によって適した契約は変わります。大切なのは、「どの契約が良いか」ではなく、「自分の売却スタイルに合っているか」です。媒介契約は途中で見直すことも可能ですので、まずは違いを理解したうえで選択することが、納得のいく売却につながります。

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